OUR SERVICE サービス
1国内商標
商標は、消費者が商品等を手に取る際の目印です。商標登録を行えば半永久的にその商標を使い続けることができる一方、商標登録をせずに使い続けると他人の商標権を侵害してしまう場合もあります。
そこで、安心して商標を使い続けることができるよう、将来的な商標の使い方や業務展開も見据えて、
商標出願の内容をアドバイスし、登録をサポートします。また、商標は登録すれば終わりではありません。
登録後に正しく使い続けることが必要となるため、商標登録後も登録商標の使い方についてアドバイスいたします。
国内商標登録の流れ
FAQよくあるご質問
- 出願商標は標準文字だけいいですか?ロゴも必要ですか?
- 商標が造語なのか、ロゴの文字がはっきり読めるデザインであるかどうか等によって異なってきます。
必ずしも標準文字で権利化すればいいとは限りません。
- 出願から登録までどれくらいかかりますか?
- 出願時の区分数や指定商品・役務の内容にもよりますが、通常半年~1年です。
- 商標の権利存続期間はどれくらいですか?
- 商標登録から10年間です。存続期間満了前までに更新手続きを行うことによって、
さらに10年間権利期間を延長することができます。
2海外商標
商標権は国ごとに発生する権利のため、海外で事業を行う場合にはその事業を行う国ごとに
商標を出願・登録する必要があります。また、手続については各国に直接出願を行う出願のほか、
商標の一元管理を可能とする国際登録(マドプロ)を利用することも可能です。
ととせ・ももとせでは、その国の実務に精通した世界各国の現地代理人と連携し、
海外商標の取得や商標に関する様々なご相談、ご要望にお応えしています。
海外商標登録に関するポイント
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出願前
出願前には、どのような内容で出願するのが良いか細かく打ち合わせし、アドバイスいたします。
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中間対応
拒絶理由や補正指令などが通知された場合は、現地代理人と連携し、適切な対応方法をご提案いたします。
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使用宣誓
登録/登録維持の要件として使用宣誓書や使用証拠の提出を求められる国について必要な書類等をご案内いたします。
FAQよくあるご質問
- 海外の商標も日本と同じものにする必要がありますか?
- 商標出願は各国ごとに行うことができるため、
一部の制度を利用する場合を除いて日本と態様を変えた商標を出願することは可能です。
- 漢字の商標を出願することはできますか?
- 海外においても日本語(漢字、ひらがな、カタカナなど)の商標を出願することは可能です。
ただし、基本的には文字ではなく図形として認識される場合が多いです。
また、一部の国では日本語のみの商標は登録できない場合があります。
- 使用宣誓とは何ですか?
- 商標は使用することを前提として登録が認められます。多くの国では実際に使用しているかについて証明を求められないですが、一部の国については商標を使用していることを宣誓したり、
使用証拠の提出を求められたりする場合があります。
使用宣誓できない場合、権利が失効する国がほとんどです。
- 香港で事業を行う予定です。中国で商標を取得しているので大丈夫でしょうか?
- 香港、マカオはそれぞれ独自の商標制度を有しています。そのため、中国で商標を取得していても、香港、マカオについては別途商標出願等する必要があります。
- 国際登録をすると、全世界で使える商標権を取得できますか?
- 通常、出願や更新等の手続は国ごとに行う必要がありますが、国際登録制度は国際事務局に
一括して手続を可能とするものであり、費用を抑えたり、管理を一元化できます。
出願時には権利を取得したい国を指定する必要があり、審査は国ごとに行われます。
商標権も国ごとに発生するため、「国際登録」という権利が発生するわけではありません。
3意 匠
意匠権は、物などの「見た目」を守る権利です。意匠登録をすることによって、
これまでにない新しいデザイン・使いやすいデザインの製品を模倣から守ることができます。
見た目の権利のため、税関などでの侵害の判断がしやすく、実は特許よりも使える場面も多くあります。
ととせ・ももとせでは意匠出願に際し、デザインのこだわりや特徴などをお聞きしています。
そのこだわりを守るための効果的な出願の方法をアドバイスし、より良い意匠権となるようサポートします。
意匠登録の流れ
FAQよくあるご質問
- 意匠出願を検討したい場合に、注意することはありますか?
- 出願が終わるまでは意匠をSNSに掲載したり、販売を開始したりしないようご注意ください。
意匠は一度世の中に公開してしまうと、出願をしても登録が認められなくなってしまいます。
「新規性」があることが、意匠登録の大事な要件です。
- 意匠を公開してしまったのですが、出願できますか?
- 公開した日から1年以内であれば、「新規性喪失の例外の規定」の適用を受けて
出願をすることができますので、ご相談ください。
- 意匠出願をしてから、審査結果が来るまでの期間はどれくらいですか?
- 平均で約6カ月です。
- 他人の意匠権を侵害していないかを調査することはできますか?
- ととせ・ももとせでは意匠権調査を行っておりますので、ご相談ください。
- 出願前に登録可能性を調査することはできますか?
- 確度の高い調査は難しいです。登録可能性を調査するためには、
特許庁に登録されている意匠だけでなく、世の中に出ているネット情報や雑誌、
カタログなどの膨大な範囲を調べる必要があり、審査官と同等の調査を行うことは難しいためです。
- 意匠の権利存続期間はどれくらいですか?
- 意匠出願から最長25年間です。登録後、基本的には4年目以降、1年ごとに
年金を納付することで意匠権を維持できます。